質問
固定残業代が無効とされた判例を探して。基本給と割増賃金を区別できるかが争点のもの。
答え(使ったツール: 判例を探す)
最高裁判例と近年の下級審を、要旨と裁判所の公式URL付きで提示しました。
最高裁判所第一小法廷 平成24年3月8日判決(平成21(受)1186)
基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできないとして、基本給とは別に割増賃金を支払う義務を認めた。
福岡地方裁判所 令和6年4月24日判決(令和5(ワ)959)
出張日当は形式的にも実質的にも固定残業代に当たらず、未払残業代に充当されないとした。
各候補には公式ページの URL が付きます。