質問
労働時間が6時間を超えたら、休憩は何分必要?
答え(使ったツール: 条文を探す)
労働基準法 第34条第1項を、条文そのものと e-Gov の公式URL付きで提示しました。
労働基準法 第三十四条第1項(休憩)
「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
労働基準法 第三十四条第2項
休憩時間は一斉に与えなければならない(労使協定がある場合を除く)。
各候補には公式ページの URL が付きます。